復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
復興庁に、復興事務官、復興技官 その他所要の職員を置く。
2項
復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3項
復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。
1項

政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項

政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

1項
復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。