復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

委員会は、委員長 及び委員十四人以内をもって組織する。

2項
委員長 及び委員は、関係地方公共団体の長 及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項

前二項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。