委員会は、委員長 及び委員十四人以内をもって組織する。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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第十六条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
委員長 及び委員は、関係地方公共団体の長 及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。