復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第十条 # 大臣政務官

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
復興庁に、大臣政務官を置くことができる。
2項
大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。
3項
大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策 及び企画に参画し、政務を処理する。
4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5項

復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6項
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
7項

前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。