心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

平成十五年法律第百十号
略称 : 心神喪失者等医療観察法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 09時01分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第七条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第七条の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律は、この法律の施行前に対象行為を行った者であって、この法律の施行後になされた公訴を提起しない処分において当該対象行為を行ったこと 及び心神喪失者 若しくは心神耗弱者であることが認められた者 又はこの法律の施行後に刑法第三十九条第一項の規定による無罪の裁判 若しくは同条第二項の規定による刑を減軽をする旨の裁判が確定した者についても、適用する。

# 第三条 @ 精神医療等の水準の向上

1項
政府は、この法律の目的を達成するため、指定医療機関における医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるものとする。
2項
政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする。
3項
政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。

# 第四条 @ 検討等

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備 その他の所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
第四十七条の規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

# 第百二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十六条の規定 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第十一条 @ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に、前条の規定による改正前の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(以下「旧医療観察法」という。)第三十条第一項の規定により旧医療観察法第二条第一項に規定する保護者がした付添人の選任で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(以下「新医療観察法」という。)第三十条第一項の規定により新医療観察法第二十三条の二 又は第二十三条の三の規定により保護者となる者がした選任とみなす。

# 第十二条

1項
この法律の施行の際 現に旧医療観察法第二条第一項に規定する保護者により旧医療観察法第五十条、第五十五条 若しくは第七十三条第一項の規定によりされている申立て、旧医療観察法第六十四条第二項 若しくは第七十条第一項の規定によりされている抗告 又は旧医療観察法第七十二条第一項 若しくは第九十五条の規定によりされている請求は、それぞれ新医療観察法第二十三条の二 又は第二十三条の三の規定により保護者となる者によりされた申立て、抗告 又は請求とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条 、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から 第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条 及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二 及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条 及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名 及び一条を加える改正規定 並びに同法本則に八条を加える改正規定 並びに第四条 及び第五条の規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項 並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条 及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から 第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十四条 @ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から 第百七十八条まで 又は旧刑法第百八十条(旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる行為とみなす。