心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

平成十六年政令第三百十号
略称 : 心神喪失者等医療観察法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月15日 13時08分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法第六条、第七条 及び第十五条の規定の施行の日平成十六年十月十五日)から施行する。

# 第二条 @ 精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置

1項

平成十六年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿については、第一条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次の各号いずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健判定医名簿に記載するものとする。

一 号

当該精神保健判定医名簿を送付する際 現に精神保健福祉法第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、第一条第一項第一号の厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの

二 号

精神保健福祉法第二十七条第一項 若しくは第二項、第二十九条の二第一項 又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(第一条第一項第二号イの厚生労働省令で定める程度のものに限る)を有する者

2項

前項の精神保健判定医名簿については、厚生労働大臣は、同項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名 その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健判定医名簿に記載することができる。

# 第三条

1項

平成十九年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。

# 第四条 @ 精神保健参与員候補者名簿への記載に関する経過措置

1項

平成十六年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿については、第三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該精神保健参与員候補者名簿を送付する際 現に精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、同条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が第三条第一項第二号イの厚生労働省令で定める期間以上であるもののうち、本人の同意を得たものについて、その氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健参与員候補者名簿に記載するものとする。

2項

前項の精神保健参与員候補者名簿については、厚生労働大臣は、同項に該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識 及び技術を有すると認める者の氏名 その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

# 第五条

1項

第三条第一項第二号イ 及び前条第一項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。

# 第六条

1項

平成十九年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿に記載すべき者の要件に係る第三条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。