性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第三十一条 # 行政不服審査法の準用


1項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十条から第十五条まで第十八条第三項第二十一条第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第四項から第七項まで第二十六条から第二十八条まで第三十条第二項 及び第三項第三十二条から第三十六条まで第三十八条第一項から第五項まで第三十九条第五十一条第四項第五十二条第一項 並びに第五十三条の規定は、第二十六条の規定による審査の申立てについて準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える行政不服審査法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十一条第二項

第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。

第十三条第一項 及び第二項、第二十八条、第三十条第二項 及び第三項、第三十二条第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで 及び第五項 並びに第三十九条

審理員

審査庁

第十四条

第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書

審査申立書

第十八条第三項

次条に規定する審査請求書

審査申立書

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十六条第一項に規定する期間

第二十一条第一項

審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する

審査申立書を提出する

第二十一条第二項

審査請求書 又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項 及び第五十五条において同じ。

審査申立書

第二十一条第三項

審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した

審査申立書を提出した

第二十二条第一項

審査請求書を処分庁 又は審査庁

審査申立書を審査庁

第二十二条第五項

審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書

審査申立書

第二十三条(見出しを含む。

審査請求書

審査申立書

第二十三条

第十九条

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十七条

第二十五条第二項

処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁

審査庁

第二十五条第七項

あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された

あった

第三十条第二項

第四十条 及び第四十二条第一項を除き、以下

以下

第三十条第三項

審査請求人から反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、参加人

参加人

これを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ

、これを審査申立人に

第三十八条第一項

参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間

参加人は

第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは

第三十二条第一項 若しくは第二項 又は

当該書面 若しくは当該書類

当該書類

第五十一条第四項

参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。

参加人

2項

前項において読み替えて準用する行政不服審査法以下この項において「準用行政不服審査法」という。第三十八条第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるものについて交付を求めることができない

一 号

審査申立人 又は参加人(次号に掲げる者を除く

準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等が記載された部分 又は同項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分

二 号

撮影対象者等である参加人

準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類の写しのうち対象姿態等(当該参加人(当該参加人が第九条第二項各号に定める者の法定代理人である場合にあっては、当該同項各号に定める者)のものを除く。以下この号において同じ。)が記載された部分 又は準用行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書面のうち対象姿態等が記載された部分