第二十六条第一項各号に掲げる処分等については、審査請求をすることができない。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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第二十六条第一項各号に掲げる処分等については、審査請求をすることができない。