性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第二十七条 # 審査申立書の提出


1項

前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

2項

前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
審査の申立てに係る処分等の内容
二 号
審査の申立ての趣旨 及び理由
三 号
その他法務省令で定める事項