検察官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電磁的記録の複写を許さなければならない。
次に掲げる場合
保管電磁的記録等
第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、複写不許可決定をする必要がないと認めた場合
第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
複写不許可決定の取消しの訴え 又は複写不許可決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
イからハまでに掲げる場合のほか、検察官が、保管電磁的記録等について、保管の必要がないと認めた場合
複写不許可決定(第十一条の二第二号イ 又はロに係るものに限る。)をした場合
保管電磁的記録等のうち当該複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの
第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の一部を取り消し、又は変更する旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくて その取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき
保管電磁的記録等のうち、一部が取り消され、又は変更された後の複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの