検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十八条第二項 又は第五百九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。
一
号
当該複写の対象とされた対象電磁的記録
二
号
前号に掲げる対象電磁的記録を複写した対象電磁的記録であって、当該者によって複写されたものであり、かつ、当該記録媒体に記録されているもの