性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第二節 消去等の措置

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 07月30日 11時17分


1項

検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。

一 号
次に掲げる物

第二条第一項各号に掲げる行為により生じた物 若しくは第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物 又はこれらを複写した物

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物 若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物 又はこれらを複写した物

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項に規定する物

二 号
次に掲げる措置
当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。

当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であること その他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、に掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。

技術的理由 その他の事由により、 及びに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。

2項

検察官は、その保管している押収物であって前項第一号に掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。

1項

検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百十八条第二項 又は第五百九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。

一 号
当該複写の対象とされた対象電磁的記録
二 号

前号に掲げる対象電磁的記録を複写した対象電磁的記録であって、当該者によって複写されたものであり、かつ、当該記録媒体に記録されているもの

1項

検察官は、保管電磁的記録(刑事訴訟法第二百十八条第一項 又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る)による提供を命ずるものに限る。以下 この条 及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官 又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているものをいう。以下 この条 及び第十二条の二において同じ。)が第一号に掲げる電磁的記録に該当するときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。

一 号
次に掲げる電磁的記録

第九条第一項第一号に掲げる電磁的記録

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録 若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物に記録された私事性的画像記録 又はこれらを複写した電磁的記録

第九条第一項第三号に掲げる電磁的記録

二 号

次に掲げる電磁的記録について、刑事訴訟法第二百二十二条第一項 又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定にかかわらず同項の規定による複写を許さないこととする決定をすること。

当該保管電磁的記録

当該保管電磁的記録に係る電磁的記録提供命令により提供された 他の電磁的記録(において「他の電磁的記録」という。)が対象電磁的記録である場合における当該対象電磁的記録

他の電磁的記録が大量であること その他の事由により全ての他の電磁的記録の内容を確認することができないため、この号に係る部分に限る)に規定する決定をすることが困難であると認める場合における当該他の電磁的記録