検察官は、保管電磁的記録(刑事訴訟法第二百十八条第一項 又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下 この条 及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官 又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているものをいう。以下 この条 及び第十二条の二において同じ。)が第一号に掲げる電磁的記録に該当するときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。
第九条第一項第一号に掲げる電磁的記録
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録 若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物に記録された私事性的画像記録 又はこれらを複写した電磁的記録
第九条第一項第三号に掲げる電磁的記録
次に掲げる電磁的記録について、刑事訴訟法第二百二十二条第一項 又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による複写を許さないこととする決定をすること。
当該保管電磁的記録に係る電磁的記録提供命令により提供された 他の電磁的記録(ハにおいて「他の電磁的記録」という。)が対象電磁的記録である場合における当該対象電磁的記録
他の電磁的記録が大量であること その他の事由により全ての他の電磁的記録の内容を確認することができないため、この号(ロに係る部分に限る。)に規定する決定をすることが困難であると認める場合における当該他の電磁的記録