性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第十四条 # 領置目録の作成等


1項

検察官は、前段 又は前段 若しくは前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者 若しくは保管者( 若しくはに規定する刑事被告事件の係属する裁判所 又は 若しくはに規定する家庭裁判所を除く)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。