検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。
一
号
次に掲げる物
イ
ロ
ハ
二
号
第二条第一項各号に掲げる行為により生じた物 若しくは第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物 又はこれらを複写した物
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物 若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物 又はこれらを複写した物
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項に規定する物
次に掲げる措置
イ
ハ
当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。
ロ
当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であること その他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、イに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。
技術的理由 その他の事由により、イ 及びロに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。