性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

令和五年法律第六十七号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 07月30日 11時17分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四章 及び附則第三条から第六条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 刑法の一部改正に伴う経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条 及び次条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定(第二条第二項 及び第三項、第五条第二項 及び第三項 並びに第六条第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

# 第三条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第六条において「一部施行日」という。)から刑法施行日の前日までの間における第四十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

# 第四条 @ 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する経過措置

1項
第四章の規定は、当該規定の施行の際 現に検察官が保管している押収物についても適用する。

# 第五条 @ 聴聞の特例に関する経過措置

1項
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第三項の規定は、適用しない。

# 第六条 @ 消去等に係る裁判手続の特例に関する経過措置

1項
一部施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(次項において「民事訴訟法施行日」という。)の前日までの間における第三十五条第二項の規定の適用については、同項の表のうち第百三十三条の二第二項の項中「申立て」とあるのは「申立てにより」と、第百三十三条の四第一項の項 及び第百三十三条の四第二項の項の中欄中「前条第一項」とあるのは「前条」とする。
2項
一部施行日から民事訴訟法施行日の前日までの間における第三十六条第一項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 又は対象電磁的記録 若しくは」とあるのは「 又は」と、「第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等を」とあるのは「第百三十三条の二第二項に規定する訴訟記録等を」と、「 又は当該対象電磁的記録 若しくは」とあるのは「 又は」と、「係る部分であって対象姿態等が記録された」とあるのは「記録された対象姿態等に係る」と、「訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製」と、同条第三項中「訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条 及び第四十一条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五 及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項 及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定 並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項 及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(次条第一項 及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項 及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定 並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次 及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し 並びに同条第一項、第二項 及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定 並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号 及び第四十四条第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「 及び第九項から 第十一項まで 並びに第五百十四条」を「、第六項 及び第十一項から 第十三項まで 並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定 並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四十条 @ 電磁的記録提供命令等における留意事項

1項
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件 又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

# 第四十一条 @ 映像等の送受信による通話に係る取組の推進

1項
政府は、被告人 又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人 又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。