成年ノ子ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第七十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号