公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ 又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ公務員ノ死亡後戸籍ノ届出カ受理セラレ其ノ届出ニ因リ公務員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子ナルコトト為リタルモノニ給スル扶助料ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第七十四条ノ二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
前項ニ規定スル者ニ給スル一時扶助料ハ公務員ノ死亡ノ時ニ於テ他ニ其ノ一時扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有スル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス
公務員ノ死亡ノ時ニ於テ扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第一項ニ規定スル者ノ生シタルカ為扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ同項ニ規定スル戸籍届出ノ受理ノ時迄ノ分ニ付当該扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス
公務員ノ死亡ノ時ニ於テ一時扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第一項ニ規定スル者ノ生シタルカ為一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ当該一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス