時効期間満了前二十日内ニ於テ天災其ノ他避クヘカラサル事変ノ為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ妨碍ノ止ミタル日ヨリ二十日内ハ時効完成セス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死 若ハ所在不明ノ為 又ハ未成年者 若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ 請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス
請求ガ郵便 又ハ 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル 一般信書便事業者 若ハ同条第九項ニ規定スル 特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル 信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ 送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ