恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

一 号
死亡シタルトキ
二 号

死刑 又ハ無期 若ハ三年ヲ超ユル懲役 若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

三 号
国籍ヲ失ヒタルトキ
○2項

在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス


但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス