年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
一
号
三
号
死亡シタルトキ
二
号
死刑 又ハ無期 若ハ三年ヲ超ユル懲役 若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ
国籍ヲ失ヒタルトキ