公務員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職 又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス
但シ一時恩給 又ハ第八十二条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス
退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス