恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

文官トハ官ニ在ル者 又ハ国会職員(国会職員法昭和二十二年法律第八十五号第一条第一号乃至第四号ニ掲グル者ヲ謂フ)ニシテ警察監獄職員ニ非ザルモノヲ謂フ

○2項

前項官ニ在ル者トハ左ニ掲グル官職ニ在ル者ヲ謂フ

一 号

天皇ガ任命シ 又ハ任免ヲ認証スル官職

二 号

内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官 又ハ秘書官

三 号

法制局参事官 若ハ法制局事務官 又ハ府、省、裁判所、会計検査院 若ハ人事院ニ置カレタル事務官、技官 若ハ教官

四 号

検察官(第一号ニ掲グル官職ヲ除ク

五 号
警察官
六 号
海上保安官
七 号
自衛官
八 号
削除
九 号

裁判官(第一号ニ掲グル官職ヲ除ク

十 号

第二号又ハ第三号ニ掲グル官職ニ相当スル官職(委員会ノ委員長 及委員並法令ニ依ル公団ノ役員 及職員中別ニ法律ヲ以テ定ムルモノ以外ノモノヲ含マザルモノトス

○3項

前項第十号ニ規定スル官職ニ該当スルヤ否ヤ疑ハシキモノニ付テハ総務大臣之ヲ定ム