本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
普通恩給、増加恩給 及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給 及一時扶助料ハ一時金トス