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恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第二条
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施行日
: 平成二十八年六月一日
@
最終更新
: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
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国家公務員
恩給法
第二条
1項
本法ニ於テ
恩給
トハ
普通恩給、
増加恩給、
傷病賜金、
一時恩給、
扶助料
及 一時扶助料ヲ謂フ
○2項
普通恩給、増加恩給 及扶助料ハ
年金
トシ
傷病賜金、一時恩給 及 一時扶助料ハ
一時金
トス