恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ

○2項

普通恩給、増加恩給 及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給 及一時扶助料ハ一時金トス