年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価 其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第二条ノ二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号