恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項
公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ
一 号
懲戒、懲罰又ハ教員免許状褫奪ノ処分ニ因リ退職シタルトキ
二 号

在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

三 号
弾劾ニ関スル法令ノ適用ニ依リ退職シタルトキ
四 号

会計検査院検査官職務上ノ義務ニ違反スル事実ニ付会計検査院法 第六条ノ規定ニ依リ退職シタルトキ

○2項

第二十六条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ之ヲ適用セス