公務員ハ 毎月其ノ俸給ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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第五十九条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号