恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項
公務員ニシテ其ノ退職ノ当日仍他ノ公務員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス
○2項
公務員ニシテ退職ノ当日又ハ翌日他ノ公務員ニ就職シ之ヲ勤続ト看做サルルモノニ付テハ後ノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス
○3項
公務員ニシテ恩給ヲ給セサル官職ニ転シ退職シタルモノニ付テハ其ノ転任ヲ退職ト看做シ之ニ恩給ヲ給ス