恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項
普通恩給ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ恩給ヲ改定ス
一 号

再就職後在職一年以上ニシテ退職シタルトキ

二 号
再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ退職シタルトキ
三 号

再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後五年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

○2項

前項第三号ノ場合ニ於テハ第四十六条第三項ノ規定ヲ準用ス