恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第八十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

公務員第七十三条第一項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年 又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

○2項

前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラス扶助料年額ノ一年分乃至五年分ニ相当スル金額トス

○3項

第七十三条ノ二ノ規定ハ前二項ノ一時扶助料ノ請求 及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス