表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
第八十二条ノ二
@
施行日
: 平成二十八年六月一日
@
最終更新
: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国家公務員
恩給法
第八十二条ノ二
1項
昭和二十三年七月一日以後ニ於テハ本法ノ中
国家公務員法
(
昭和二十二年法律第百二十号
)又ハ
同法
ニ基ク法律、政令若ハ人事院規則ノ規定ニ矛盾スル規定ハ其ノ効力ヲ失フ