恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


1項

昭和二十三年七月一日以後ニ於テハ本法ノ中国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)又ハ同法ニ基ク法律、政令若ハ人事院規則ノ規定ニ矛盾スル規定ハ其ノ効力ヲ失フ