恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

遺族左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ

一 号

配偶者婚姻シタルトキ 又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ

二 号

子婚姻シタルトキ 若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ 又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ

三 号

父母 又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

四 号

成年ノ子第七十四条ニ規定スル事情止ミタルトキ

○2項
届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得
○3項

裁定庁ハ前項ニ規定スル事情ヲ調査スル為必要アルトキハ他ノ官庁 又ハ公署ノ援助ヲ求ムルコトヲ得