公務員 又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年 又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス
但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
公務員 又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年 又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス
但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
公務員ノ扶養家族 又ハ扶養遺族第六十五条第二項 又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス