総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
第十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号