恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第十条ノ三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

前条ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者二人以上アルトキハ其ノ一人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス