恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第四十六条ノ二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ 又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

○2項

公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ 又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後五年内ニ之ガ為重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

○3項

前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ審議会等ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且審議会等ニ於テ其ノ障害ノ程度ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス

○4項

前条第四項ノ規定ハ前三項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス

○5項

傷病賜金ハ国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第十三条 若ハ労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償 又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ


但シ当該補償 又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ

○6項

傷病賜金ハ之ヲ普通恩給 又ハ一時恩給ト併給スルヲ妨ゲズ