情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第七条 # 事務局

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3項
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。