情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第三条 # 組織

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

審査会は、委員十五人をもって組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。