審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等 又は保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等 又は保有個人情報の開示を求めることができない。
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等 又は保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等 又は保有個人情報の開示を求めることができない。
諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
第一項 及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項 及び第十六条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書 又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ 又は鑑定を求めること その他必要な調査をすることができる。