次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一
号
二
号
三
号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項