情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第二条 # 設置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

一 号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第十九条第一項

二 号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号第十九条第一項

三 号

個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第百五条第一項