この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。
一
号
二
号
三
号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定により審査会に諮問をした同法第百四条第一項に規定する行政機関の長等