情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第六条 # 合議体

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2項

前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。