情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第十一条 # 意見書等の提出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

審査請求人等は、審査会に対し、意見書 又は資料を提出することができる。


ただし、審査会が意見書 又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。