情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第十三条 # 提出資料の写しの送付等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

審査会は、第九条第三項 若しくは第四項 又は第十一条の規定による意見書 又は資料の提出があったときは、当該意見書 又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この項 及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書 又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。


ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書 又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。


この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

3項

審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付 又は閲覧に係る意見書 又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。


ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項

審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。