情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第十八条 # 罰則

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第四条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。