情報公開・個人情報保護審査会設置法

# 平成十五年法律第六十号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時53分


1項

この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第四条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。