審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
前項本文の場合においては、審査請求人 又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。