この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令
平成十五年政令第五百五十号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
@ 内閣府令の効力に関する経過措置
この政令の施行の際 現に効力を有する内閣府令で、第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 又は同条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。