この法律は、電子計算機の高度利用 及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することで その高度利用を促進し、
並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り、
もつて国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、電子計算機の高度利用 及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することで その高度利用を促進し、
並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り、
もつて国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。