情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


1項

この法律は、電子計算機の高度利用 及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持することで その高度利用を促進し、
並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り、

もつて国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「情報処理」とは、
電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索 その他 これらに類する処理を行うことをいう。

2項

この法律において「プログラム」とは、
電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

3項

この法律において「情報処理システム」とは、
電子計算機 及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

4項

この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、
ソフトウェア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。