機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付
又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第四十四条 # 持分の払戻し等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的として これを受けることができない。